災害ボランティアに参加するなら、ボランティア活動保険に加入することになります。
しかし、災害ボランティアに初めて参加する場合、「ボランティア活動保険って、どこで、どうやって、どの保険に加入すればいいの」という人も多いでしょう。
そこで、この記事では、ボランティア活動保険とはどのような保険なのか、加入する保険の種類、社会福祉協議会での手続きについて解説します。
目次
ボランティア活動保険とは
ボランティア活動保険とは、ボランティア活動中にケガをしたり、他人に損害を与えて損害賠償が生じたりした場合に、その費用を補償してもらえる損害保険です。
単に「ボランティア保険」ということもあります。
ボランティア活動は、社会の一員として社会に貢献する活動ですが、日常生活では考えもしないようなリスクに遭遇することがあります。
そのため、安全かつ安心してボランティア活動に取り組めるよう、ボランティア活動保険に加入することが求められています。
例えば、以下のようなボランティア活動に参加するときに、ボランティア活動保険に加入することになります。
- 災害支援(被災地支援)
- 高齢者支援
- 障害者支援
- 自然保護
- まちづくり
- まちおこし
ボランティア活動に対する考え方
ボランティア活動保険では、ボランティア活動を以下のようにとらえています。
- 自発的に他人や社会に貢献することを目的としていること
- 日本国内における活動であること
- 所属ボランティア活動団体の会則に則って企画立案された活動であること
- 社会福祉協議会へ届け出たり、社会福祉協議会の委嘱を受けた活動であること
- 無償の活動であること(交通費、食事代などの支給は無償の範囲内)
ボランティア活動保険の加入対象となるボランティア活動
ボランティア活動保険の加入対象となるのは、以下のようなボランティア活動です。
- グループの会則に則り、立案された活動であること。(グループが社会福祉協議会に登録されていることが必要です。)
- 社会福祉協議会に届け出た活動であること。
- 社会福祉協議会に委嘱された活動であること。
引用:ふくしの保険
具体的にいうと、ボランティア活動に参加する場合に加入対象となります。
- NPO法人に所属するボランティアが行うボランティア活動
- 本人の意思で行うボランティア活動(年齢不問)
- 災害ボランティア活動
- 防災ボランティア活動
- 自治会、青年団などで組織する自主防災組織
- 学校管理下で行われる地域の有志によるボランティア活動
- 地域の見守り活動をしている福祉委員
- 行政から委嘱された活動(無償の場合)
- 被災地復興支援バスツアーの参加者(レジャーや買い物がメインのツアーは対象外)
- 動物の里親活動をしている人(社協が支援する活動であれば加入対象)
- 町内会の清掃活動や見回り活動(自発的な活動の場合)
- 地域の学校支援ボランティア(学習支援、部活動指導、構内環境整備、登下校安全確保など)
加入対象とならないボランティア活動
一方で、以下のようなボランティア活動は、ボランティア活動保険の加入対象外です。
- 自発的な意思による活動とは考え難いもの
- PTA、自治会、町内会、老人クラブなどボランティア活動以外の目的でつくられた団体・グループが行う
組織運営や団体構成員の親睦のための活動- 有償のボランティア活動
(交通費、昼食代、活動のための原材料費などの実費弁償としての支給については無償とみなします。)- 保険上対象外となっている活動
引用:ふくしの保険
具体的には、以下のようなボランティア活動です。
- 学校管理下における先生や生徒によるボランティア活動
- 免許、資格、単位取得、インターンシップを目的とするボランティア活動
- 行政処分としてのボランティア活動
- 自治会などの総会、懇親会、レクリエーション活動
- 報酬が支払われる活動
- 自宅で行う活動
- 営利事業の一環として行うボランティア活動
- 業務として行うボランティア活動
- 野焼き、山焼きなどのボランティア活動
- チェーンソーを使用するボランティア活動
- 銃器を使用するボランティア活動
参考:「ボランティア活動保険」に関するQ&A
ボランティア活動保険の補償期間、補償内容と保険料
ボランティア活動保険の補償期間、補償内容、保険料について確認していきます。
補償期間
2019年度の補償期間は、以下のとおりです。
2019年4月1日0時~2020年3月31日24時までの1年間
※中途加入の場合、加入手続完了日の翌日0時から2020年3月31日24時まで
補償内容と保険料
ボランティア活動保険の補償内容と保険料は、住んでいる地域を管轄する社会福祉協議会によって異なるので、事前確認が必要です。
ここでは、参考として、愛知県のボランティア活動保険の補償内容と保険料を掲載しておきます。
ボランティア活動保険の補償内容についての留意点をまとめておきます。
- 食中毒、特定感染症、熱中症も補償(本人のみ)
- 天災タイプは地震、噴火、津波によるケガも補償
- 人格権侵害によって法律上の損害賠償責任を負った場合も補償
- 中途入会しても保険料は同じ
- 中途脱退しても保険料の返戻なし
- 加入後のボランティアの入替えは不可
- 加入後のプラン・タイプの変更は不可
- 1名につき1口のみ
ボランティア活動保険の2つのタイプ
ボランティア活動保険には、基本タイプと天災タイプの2つがあります。
出典:「ボランティア活動保険」に関するQ&A
基本タイプ
基本タイプは、ボランティア活動中ケガと損害賠償責任を補償するボランティア保険です。
天災(地震、噴火、津波)によるケガについては補償されません。
天災タイプ
天災タイプは、基本タイプの補償範囲に加え、天災によって自分がけがをした場合にも補償してもらえるボランティア保険です。
基本タイプに天災によるケガの補償が上乗せされたタイプということです。
災害ボランティアに参加する場合、天災タイプに加入するのが一般的です。
被災地では、様々な二次災害に巻き込まれる可能性があるからです。
ボランティア活動保険のプラン
ボランティア活動保険は、補償内容と保険料が異なるプランが複数設定されています(多くの地域で2~3プラン)。
プランの種類や内容は地域によって異なるので、事前確認が必要です。
ボランティア活動保険の加入手続き
ボランティア活動保険の加入手続きについて解説していきます。
加入手続きをする場所
最寄りの社会福祉協議会です。
住んでいる地域の社会福祉協議会で手続きするのが基本ですが、勤務先や活動場所などの社会福祉協議会で会員登録の受付をしてもらえるようなら、そちらで手続きすることもできます。
地域によって対応が異なるので、事前に確認してください。
手続きをする人
社会福祉協議会で、把握または登録(届出または委嘱等の手続きを経ており)している社会福祉協議会の活動趣旨に準じたボランティア活動を行うボランティア団体、個人
愛知県社会福祉協議会ボランティアセンター
個人で加入する場合、加入者本人が手続きを行います。
グループで加入する場合は、代表者がまとめて手続きを行うことになります。
必要書類
- 加入申込書(兼)加入者名簿(社会福祉協議会に備え付け)
- 保険料
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど顔写真付は1点、顔写真なしは2点)
加入者の住所、氏名、電話番号が記載された名簿がある場合、加入者名簿としてその写しを添付すれば足ります。
ボランティア保険加入申込書の書き方(記載例)
出典:北海道社会福祉協議会
団体で加入する場合は、団体の代表者名、住所、電話番号を記入し、押印します。
主な活動内容欄には「ボランティア活動全般」または「災害ボランティア」、活動場所は災害ボランティア予定地の都道府県を記入しておきます。
災害ボランティアの持ち物と服装もチェックしておこう
災害ボランティアに参加することを決めたら、ボランティア活動保険に加入するだけでなく、持ち物や服装も準備する必要があります。
初参加の場合は、「何を持っていけばいいの」、「どんな服装で参加すればいいの」という悩みを抱えがちなので、事前にチェックしておきましょう。
災害ボランティアの持ち物と服装については、別の記事で詳しく解説しています。
「最低限必要なもの」と「持参したいもの」に分けて一つひとつ解説しているので、初めて災害ボランティアに参加する前に読んでみてください。
まとめ
災害ボランティアに参加するなら、ボランティア保険に加入することになります。
加入手続きをする場所やプランなど、必要な情報を仕入れてから手続きをするようにしましょう。