- 台風被害を補償する保険
- 台風被害の補償内容と金額
- 補償されないケース
- 保険金の請求方法
地震の影響で建物や家財が損害を受けた場合、地震保険で補償を受けることができます。
では、台風被害の場合はどうでしょうか。
住んでいる地域に台風が接近・上陸すると、自宅の外壁や屋根、門扉、ガラスなどが被害を受けるリスクがありますが、どの保険に加入すれば補償されるのでしょうか。
この記事では、台風被害が補償される保険、補償される内容と金額、保険で補償されないケースについて解説します。
目次
台風被害の補償は火災保険か?地震保険か?
結論からいうと、台風被害を受けた場合に補償を受けることができるのは火災保険です。
火災保険は、火事による被害だけが補償される保険だと思われがちですが、契約内容によっては、災害や盗難などによって生じた損害が広く補償されます。
一方で、地震保険は、地震、噴火、津波(地震や噴火を原因とするもの)の影響で建物や家財が損害を受けた場合に補償を受けることができる保険です。
したがって、台風被害は地震保険の補償対象外です。
地震保険については別の記事で詳しく解説しているので、未加入の人は読んでみてください。
台風被害と火災保険によって補償される内容
台風被害に対して適用される火災保険の補償は、大きく分けて3種類あります。
- 風災補償
- 水災補償
- 落雷補償
風災補償の補償内容
風災補償とは、台風の影響で生じた風による被害を補償するものです。
台風がもたらす被害には色々ありますが、主な被害の一つが強風によって吹き飛ばされたり、飛来物が衝突したりして起こる被害です。
台風以外の風による被害も補償対象
火災保険の風災補償は、台風による被害に限らず、以下のような風の影響で被害を受けた場合にも適用されます。
- 暴風・強風
- 竜巻
- 突風(ダウンバーストなど)
- 春一番
- 木枯らし
風災補償の具体例
火災保険の風災補償で補償される損害は、風そのものを原因とする損害、飛来物による損害、風災を原因とする雨漏りなど様々です。
具体例を確認しておきましょう。
- 強風の影響で窓ガラスが割れた
- 強風の影響で屋根瓦が吹き飛ばされた
- 強風の影響で破損したところから雨漏りした
- 飛来物が自宅の外壁や屋根を破壊したなど
水災補償
水災補償とは、台風の影響で発生した大雨・豪雨によって受けた損害を補償するものです。
大雨・豪雨は高潮、土砂崩れ、洪水、落石などの災害を発生させ、私たちの生活を脅かしますが、こうした台風に伴う被害を補償するのが水災補償です。
水災補償の要件
水災補償では、損害の程度が以下の要件を満たす場合に保険金が支払われます。
- 居住部分の床上浸水または地盤面から45cm以上の浸水がある
- 損害割合が30%以上
水災補償の要件は、損害保険会社や加入した保険によって異なる場合があります。
必ず、火災保険の約款で確認するようにしてください。
水災補償の具体例
火災保険の水災補償の対象となる主な損害は、以下のとおりです。
- 高潮に飲まれて自宅が損壊した
- 土砂災害で自宅が損壊した
- 内水氾濫が発生して自宅が床上浸水した
- 洪水が発生して自宅が床上浸水し、家電製品が水浸しになった
水災補償という名称なので、水による被害しか補償されないと思っている人が少なくありません。
しかし、台風に伴う暴風雨や豪雨などを原因とする土砂崩れや落石などで被害を受けた場合でも、補償の対象となります。
近年は、台風が接近・上陸するたびに各地で土砂災害が発生していますが、こうした被害についても火災保険に加入していれば補償してもらうことができます。
水災補償が付いていない火災保険に要注意
1998年以前に長期の火災保険に加入し、契約を変更していない場合は、水災補償が付帯していない可能性があります。
具体的にいうと、1998年以前に加入した住宅火災保険には水災補償が付いていません。
1998年に金融自由化が開始される前は、「住宅総合保険」と「住宅火災保険」という2種類の保険が販売されており、水災補償が付帯するのは前者だけでした。
そのため、住宅火災保険を長期契約していた場合は、大雨・豪雨の影響で被害を受けても補償されないということになります。
住宅総合保険に加入していれば水災も補償されますが、損害額の7割が限度です。
また、現在販売されている火災保険は、水災補償を付けるかどうかを選択できるようになっています。
水災補償を付帯せずに契約した場合、当然ですが、水災の補償を受けることはできません。
落雷補償
落雷補償とは、台風に伴う落雷によって自宅建物や家財が受けた損害を補償するものです。
落雷補償の具体例
火災保険の落雷補償の対象となる主な損害は、以下のとおりです。
- 落雷で自宅の外壁や屋根が損壊した
- 落雷でアンテナが壊れた
- 落雷による過電流で家電製品が壊れた
落雷は、建物を損壊させるだけでなく、家電製品を壊してしまうリスクもあり、落雷補償では家電製品の損害も補償されることになっています。
落雷については、別の記事で詳しく解説しているので、関心がある人は読んでみてください。
火災保険の対象物と台風被害
火災保険に加入するときは、保険の対象を選ぶことになります。
保険の対象 | 具体的な対象 |
建物 | 窓、屋根、畳上、床上、カーポート、物置など |
家財 | 家具、家電製品、自転車、原付自動車、衣類など |
建物+家財 | - |
どれを保険の対象とするかによって、台風被害を受けたときの補償内容が変わってきます。
建物のみを対象とした場合は家財の損害は補償されず、家財のみを対象とした場合は建物の損害が補償されません。
台風被害で火災保険が適用されないケース
火災保険に加入していれば、台風が原因で生じた被害なら何でも補償してもらえるわけではありません。
台風被害で火災保険が適用されないケースも確認しておきましょう。
飛来物が当たって怪我をした
風災によって人が怪我をした場合は、火災保険の補償対象外です。
人の怪我に対する補償を受けるには、人を対象とする傷害保険などに加入しておく必要があります。
台風による道路の冠水で車が水没した
台風が原因だとしても、車の水没については火災保険の補償対象外です。
車の水没被害の補償を受けるには、自動車保険の車両保険に加入しておく必要があります。
損害の原因が建物の経年劣化や老朽化の場合
建物の経年劣化や老朽化が原因で、建物の内部や家財に損害が発生しても、火災保険の補償対象とはなりません。
火災保険で補償されるのは、あくまで台風を原因として建物や家財が被害を受けた場合です。
保険金の請求期限(3年)を経過した場合
保険法は、保険金の請求期限を3年と定めており、原則として、期限を過ぎると請求することができなくなります。
例外的に、請求期限を過ぎてからの請求が認められるケースもありますが、ごく限られています。
例えば、火災保険に加入していたことを失念していた、火災保険に加入していることを知らなかったなどの場合です。
しかし、失念や知らなかったことについて本人の過失がないことが求められるので、ハードルは相当に高いと考えてください。
保険法の規定とは異なる請求期限を独自に設定している損害保険会社もあります。
したがって、保険加入前は保険金の請求時効を確認すること、被災後はできるだけ早く保険金を請求することが大切です。
台風被害で火災保険の保険金を請求する方法
台風被害が発生した場合に、保険金を請求する方法を確認しておきましょう。
損害保険会社によって細かい違いはありますが、ここでは一般的な手続きについて5ステップで解説します。
- ステップ1:損害保険会社に連絡する
- ステップ2:損害保険会社から、保険金請求に必要な書類などが届く
- ステップ3:損害保険会社に、保険金請求に必要な書類などを提出する
- ステップ4:損害状況の調査・審査
- ステップ5:保険金が支払われる
ステップ1:損害保険会社に連絡する
台風によって建物や家財が損害を受けた場合、火災保険の契約者が損害保険会社に連絡し、以下の内容を伝えます。
- 契約者の氏名
- 保険証券番号
- 被害を受けた日時・場所
- 保険の目的
- 被害の具体的な状況
被害の状況については、把握できている範囲でできるだけ詳しく伝えます。
ステップ2:損害保険会社から、保険金請求に必要な書類などが届く
損害保険会社から、保険金請求に必要な書類が郵送されてきます。
注意したいのは、郵送先です。
自宅が住み続けられない程度の被害を受け、避難所などに避難している場合、損害保険会社から書類が自宅に届いてもタイムリーに確認することができません。
こうした事態を防ぐには、郵便局に避難先届を提出しておく方法があります。
避難先届を提出すると、自宅に届く郵便物を避難している避難所まで届けてもらえるようになります。
引っ越したときの転居届と同じ仕組みなので、避難所生活を続ける場合は忘れないように手続きしておきましょう。
避難先の住所が分かっていれば、損害保険会社に伝えておく方法もあります。
ステップ3:損害保険会社に、保険金請求に必要な書類などを提出する
損害保険会社から届いた書類に必要事項を記入し、添付書類を揃えて損害保険会社に提出します。
- 保険金請求書
- 罹災証明書
- 被害の程度が分かるデータ(写真、画像、動画など)
- 修理見積書、報告書など
- 印鑑証明書
- 建物の登記簿謄本
印鑑証明書や建物の登記簿謄本は、保険金請求金額が高額になる場合に提出を求められることがある資料です。
罹災証明書とは、災害で被害を受けた場合に市区町村が発行する、被害の程度を証明する書面です。
保険金請求手続きだけでなく、各種被災者支援制度の手続きでも提出することになります。
罹災証明書については、別の記事で詳しく解説しています。
罹災証明書は、被災経験のない人にはなじみのない書類ですが、被災すると必ず必要になる書類なので、入手する場所や方法、使う手続きなどは知っておきましょう。
ステップ4:損害状況の確認・審査
保険金の請求を受けた損害保険会社は、現地に調査員を派遣して損害状況の調査を行います。
そして、契約者から提出された書類・資料と調査結果に基づいて、保険の補償対象に当てはまるかどうかを審査します。
損害が補償対象だと認定した場合、損害の程度に応じて暫定の保険金額を決めて契約者と調整し、了解が得られれば保険金額を確定します。
損害保険会社は、保険金の支払いの前に、会社が決めた保険金額について契約者に連絡し、契約者の合意を得る手続きをとります。
ステップ5:保険金が支払われる
損害保険会社から保険金が支払われます。
台風被害で支払われる火災保険の保険金額
火災保険は、損害の程度が支払い要件に当てはまった場合、保険を契約したときに決めた保険金額を限度として、保険金が支払われることになります。
実際に支払われる保険金額は、損害額から損害保険会社の免責金額(契約時に決めた自己負担額)を差し引いた金額です。
契約時に決めた保険金額や免責金額によって支払われる保険金額が異なるので、一律にいくらと示すことはできません。
まとめ
毎年7月から10月にかけては台風シーズンで、台風の接近・上陸によって全国各地で大きな被害が発生しています。
台風被害に遭うと、建物や家財が大きな被害を受け、生活の再建にたくさんのお金が必要になります。
そのため、平時のうちに火災保険に加入して台風被害に備えておきましょう。
火災保険に加入するときは、複数の損害保険会社に資料請求や見積もり依頼をかけて、契約内容や保険料を比較して選ぶことが重要です。
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公式サイト⇒火災保険一括見積もり依頼サイト