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罹災証明書とは?発行するメリットと被害認定基準、申請方法、被災証明書との違いは?

罹災証明書

この記事で分かること
  • 罹災証明書とはどのような書面なのか
  • 罹災証明書を発行するメリットと被害認定基準
  • 罹災証明書の申請方法
  • 被災証明書との違い

災害で自宅が被害を受け、各種被災者支援給付や保険金請求などの手続きをする場合、災害による被害の程度を証明するよう求められます。

災害による被害の程度を証明する書面として多くの手続きで必要なのが、罹災証明書です。

この記事では、罹災証明書とはどのような書面なのか、発行するメリット(利用できる制度)と被害認定基準、被災証明書との違い、罹災証明書の申請方法について解説します。

罹災証明書とは

罹災証明書とは、災害によって自宅や事業所などが被害を受けた場合に、市区町村が被害認定調査をした上で発行する「災害による被害の程度を証明する書面」です。

罹災証明書の法的根拠

罹災証明書の法的根拠は、災害対策基本法第90条の2です。

市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、罹災証明書(災害による被害の程度を証明する書面)を交付しなければならない。

(災害対策基本法第90条の2)

災害大国日本では、各種被災者支援制度が整備されていますが、いずれの制度を利用するにも一定の要件を満たす必要があります。

要件の中でも重要なのが「被害の程度」であり、それを証明するための資料が罹災証明書です。

罹災証明書の発行機関

罹災証明書は、被災した災害の種類によって発行機関が異なります。

災害発行機関
豪雨、地震、津波、台風などの大規模自然災害市区町村役場
火災など消防署

罹災証明書の発行機関は市町村役場だと説明されることもありますが、市町村役場が発行するのは「地震や台風などの自然災害による被害で住家が損壊した」場合です。

住家が火災によって被害を受けた場合は、消防署が罹災証明書を発行します。

罹災証明書を発行するメリット(罹災証明書の提出が必要な被災者支援制度)

罹災証明書は、各種被災者支援制度の「被害の程度」に関する要件を満たすかどうかの判断資料として、幅広く活用されています。

例えば、以下のような制度を利用する場合に、罹災証明書の提出が必要です。

被災者支援制度具体的内内容
税金の減免被害を受けた住家の固定資産税が減額・免除
国民健康保険料の減免国民健康保険料の支払いが一定期間減額・免除
被災者生活再建支援金災害で住家が被害を受け、居住困難や長期避難を要する状態になった世帯に、被害の程度に応じて支給

・基礎支援金:上限額100万円

・加算支援金:上限額200万円

災害援護資金災害による世帯主の負傷したり、住家・家財に著しい損害を受けたりした世帯が、生活再建に必要な家財の買い替えや住居の修理などを行う場合に借り入れられる資金

・無利息または年3%

被災住宅の応急修理災害で住家が半壊または半焼の被害を受けて居住できなくなり、応急修理をすれば居住可能となるが居住者の資力が乏しい場合に、自治体が必要最小限度の修理
私立学校の授業料減免私立学校の授業料が減額・免除
金融機関からの借入時の利息優遇民間の金融機関から無利息または優遇金利で借り入れができる

罹災証明書で証明される被害の程度(被害認定基準)

罹災証明書で証明されるのは、自宅などの「被害の程度」です。

被害の程度は、内閣府が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」の中で、「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」、「半壊に至らない」の4つに区分されています。

被害の程度内容
全壊住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの

・住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの

・住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもの

【具体例】

・住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの

・住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のもの

大規模半壊居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの

【具体例】

・損壊部分がその住家の延床面積の50%以上70%未満のもの

・住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40%以上50%未満のもの

半壊住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの

・住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもの

【具体例】

・損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの

・住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未満のもの

半壊に至らない補修は必要だが、損害内容が半壊には至らないもの

出典:災害に係る住家の被害認定:防災情報のページ‐内閣

罹災証明書で認定された被害の程度によって、被災者支援制度が適用されるかどうか支援内容が異なります。

例えば、平成30年6月18日に発生した大阪府北部地震について被災者生活再建支援金法が適用されましたが、支援金の支給額が以下のとおり決められています。

被災者生活再建支援金

出典:被災者生活再建支援制度(大阪府北部地震)について/高槻市ホームページ

あくまで一例ですが、罹災証明書で認定された被害の程度によって、支援金額が大きく違ってくることが分かります。

罹災証明書の入手方法と書き方

罹災証明書の申請方法について、解説していきます。

罹災証明申請書の入手方法

罹災証明書の申請用紙は、原則として、申請先の市区町村役場(自然災害)や消防署(火災)で交付してもらいます。

罹災証明書の証明事項や「被害の程度」の認定基準は全国共通ですが、申請用紙は地域によって異なるので、必ず申請先で交付してもらいましょう。

MEMO

ネット上でダウンロードすることもできますが、被災後はネット接続ができなくなったり、パソコンやプリンターがなかったりする可能性があります。

 

平時のうちにプリントアウトし、筆記用具と一緒に防災グッズの中に入れておくと安心です。

罹災証明申請書の書き方

申請先の市区町村役場や消防署で罹災証明申請書をもらう場合、一緒に交付される記入例に従って記入します。

下の画像は、愛媛県今治市の罹災証明書の様式(記入例)です。

様式は各自治体によって異なりますが、記入する項目はほぼ同じなので参考になるでしょう。

罹災証明書 記入例

出典:今治市

罹災証明書に記入する主な事項は、以下のとおりです。

  • 申請者:住所、電話番号、氏名、被災したのが建物かどうか
  • 罹災状況:罹災年月日、罹災場所、罹災物件の種類、罹災の原因、添付書類
  • 罹災世帯の構成人員:氏名、続柄、性別、生年月日、

罹災証明書の提出予定先や必要通数、大まかな被害の状況などを記載する欄が設けられている申請書もあります。

代理人が申請する場合、代理人の住所、氏名、電話番号、申請者との関係などを作成した委任状を作成しなければなりません。

罹災証明書の申請から発行されるまでの流れ

罹災証明書を申請してから発行されるまでの流れについて、解説していきます。

罹災証明書の申請

罹災証明書は、自然災害による被害であれば市町村役場、火災による被害であれば消防署に申請します。

罹災証明書の申請時は、申請書以外に以下の資料などを準備する必要があります。

  • 身分証明書(運転免許証、住民基本台帳カード、パスポートなど)
  • 現況写真(被害状況を撮影した写真など)
  • 生活の本拠であったことを証明する書類(高熱水道費の領収書など、住民票の所在と罹災した住所が異なる場合のみ)
  • 管理組合の名称と代表者氏名が分かる管理規約及び総会の議事録等(マンションなどの場合)

被害が甚大な場合や、被害の程度が一部損壊の場合などは、被災者が持参した写真だけで認定されることもあるので、住家の被災箇所を撮影した写真を持参しておきましょう。

罹災証明書は、原則として、被災者本人が申請するものですが、本人が申請できない事情がある場合は、本人と以下のような関係にある人が代理人として申請することが認められています。

  • 被災者本人と同じ世帯の人
  • 被災者の親族や法定代理人(成年後見人や未成年後見人など)
  • 被災した法人の社員
  • 被災者から委任を受けた人

いずれも、代理人の身分証明書と、被災者との関係を明らかにできる資料を提出する必要があります。

専門の調査員による住家被害認定調査

罹災証明書の申請が受理されると、専門の調査員が対象となる住家などを訪問して被害認定調査を行います。

住家被害認定調査では、内閣府作成の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に定められた調査方法に基づいて調査や判定が行われます。

原則として、専門の研修を受けた研修を受けた市町村の職員2人以上が専門の調査員となり、住家の外観、傾き具合、屋根や外壁の損傷状況などの調査を行います。

調査員が必ずしも建築士資格などを有する人ではないことに不安を覚える人がいるかもしれません。

しかし、調査方法や判定方法については上記運用指針で細かく規定されているので、調査員や地域によって調査に差が出ることはほとんどありません。

住家被害認定調査は2段階構成

住家被害認定調査は、第1次調査と第2次調査の2段階で構成されます。

被害認定調査 フロー

出典:災害に係る住家の被害認定:防災情報のページ‐内閣

被災者から罹災証明書の申請があると、専門の調査員が第1次調査を行って被害の程度を判定します。

この判定結果や調査方法について、被災者から不服や再調査の依頼があった場合は、より詳細な第2次調査が行われます。

ただし、第2次調査が実施されるのは、被災者からの再調査依頼の内容を踏まえ、必要性があると判断された場合のみです。

調査の種類調査内容
第1次調査
外観の損傷状況の把握(目視)、住宅の傾斜の計測、屋根、外壁、基礎の損傷の把握(目視)
第2次調査
第1次調査の調査に加えて、被災者の立会いの下、住宅内部に立ち入り、内壁、天井、床、柱、建具、設備の損傷の把握(目視)

風水害の被害認定調査

風水害の被害認定調査では、以下のような調査が行われます。

第1次調査被災者の立会いの下で敷地と住宅に立ち入り、外観の損傷状況の把握(目視)、住宅の傾斜の計測、屋根、外壁、基礎、内壁、天井、床、柱、建具の損傷の把握(目視)

※戸建ての1~2階建てで津波、越流、堤防決壊など水流や泥流、瓦礫等の衝突の外力被害がある場合:外観の損傷状況の把握(目視)浸水深の把握

第2次調査被災者の立会いの下で敷地と住宅に立ち入り、外観の損傷状況の把握(目視)、住宅の傾斜の計測、屋根、外壁、基礎、内壁、天井、床、柱、建具の損傷の把握(目視)

地震の被害認定調査

地震の被害認定調査では、以下のような調査が行われます。

第1次調査外観の損傷状況の把握(目視)、住宅の傾斜の計測、屋根、外壁、基礎の損傷の把握(目視)
第2次調査第1次調査と同様の調査

被災者の立会いの下、住宅内部に立ち入り、内壁、天井、床、柱、建具、設備の損傷の把握(目視)

罹災証明書の申請から発行までにかかる期間

罹災証明書の申請から発行までの期間は、自治体のマンパワー、自治体自身の被災状況、災害の規模や被害状況などによって異なりますが、最低でも1週間以上はかかります

罹災証明書を申請すると、専門の調査員が住家を訪問して被害認定調査を実施し、被害の程度を判定した上で罹災証明書が発行されるので、申請当日に発行されることはありません。

また、大規模災害によって甚大な被害が発生し、多くの被災者が罹災証明書の発行申請に押しかけると、マンパワーが不足して手続きが遅れ、1ヶ月以上の期間を要することもあります。

そのため、被災後できる限り早期に申請しておくことが重要です。

罹災届出証明書の活用

罹災証明書の発行には時間がかかりますが、被災後すぐに被災者支援制度を利用しないと生活の維持や再建が難しい場合、罹災届出証明書を利用する方法があります。

罹災届出証明書とは、被災者から罹災の届け出があったことを証明する書類です。

罹災の届出があったことを証明するだけの書面なので、住家被害認定調査によって被害の程度を判定する必要がなく、原則として、申請当日に発行されます。

罹災証明書とは別の書類ですが、罹災届出証明書があれば、各種制度の申請先に対して、罹災証明書が発行される可能性が高いと示すことができます。

そのため、罹災証明書が発行される前でも、罹災届出証明書を添付して被災者支援制度を申請すれば、手続きを進めてもらえることがあります。

罹災届出証明書の申請に必要な書類

  • 罹災届出証明申請書
  • 被害状況がわかる写真(プリントアウトできない場合、スマホやカメラを持参することもできる)
  • )罹災りさ罹災場所の地図
  • 本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード、パスポートなど)

罹災証明書の期限

被災者支援制度の申請で罹災証明書を提出する場合、「発行から何ヶ月以内のもの」という期限が設定されていることがあります。

罹災証明書の発行から時間が経過するほど、被害認定調査が行われた時点と実際の家屋の状態が変化するからです。

期限については、地域や利用する支援制度によって異なりますが、発行から2週間~3ヶ月以内の罹災証明書の提出を求められるのが一般的です。

通常は、罹災証明書取得後は速やかに支援制度の申請を行いますが、事情があり申請が遅れる場合は、利用する制度の申請窓口で、罹災証明書の期限について事前確認しておく必要があります。

罹災証明書と被災証明書の違い

罹災証明書と名称が似ていて間違えやすい書類に、被災証明書があります。

罹災証明書と被災証明書では、証明する事実、被害の程度の認定の有無、申請から発行までにかかる期間などが違います。

証明する事実

被災証明書というのは、被災者が災害の被害を受けた事実そのものを証明する書類です。

罹災証明書の対象外である工作物や家財、自動車などの動産が災害による被害を受けた場合、被災証明書によって被害を受けたこと(被害の届出がなされたこと)を証明できます。

罹災証明書は「住家の被害の程度を証明する書面」、被災証明書は「被害を受けた事実を証明する書面」です。

つまり、罹災証明書と被災証明書は、証明する事実の内容に違いがあるのです。

被害の程度の認定の有無

罹災証明書には認定された被害の程度が表示されており、その認定内容が被災者支援制度を申請する上で大きな意味を持ちます。

一方で、被災証明書は、被害を受けたことを証明する書面であり、被害の程度は認定されません。

被害の程度が認定されるか否かという点も、罹災証明書と被災証明書の違いです。

申請から発行までにかかる期間

罹災証明書は、被害を受けた住家などの調査が行われて被害の程度が認定された後に発行されるので、申請から発行までに期間がかかります。

一方で、被災証明書は、原則として、申請した当日に発行されます。

自動車や家財の損壊や停電や断水など被害状況の証明は求められますが、被害を受けた事実を証明するだけなので短時間で発行されるのです。

その他の違い

罹災証明書が被災証明書を兼ね、被災証明書単独では発行されない自治体や、罹災証明書を「被災証明書」として発行する自治体もあります。

災害の種類によって、罹災証明書と被災証明書を使い分けている自治体も見られます。

例えば、大阪市では、自然災害などによって被害を受けた家屋について各区役所が発行する証明書を「被災証明書」、火災による被害について消防署が発行する証明書を「り災証明書」としています。

まとめ

罹災証明書は、各種被災者支援制度や保険金の受け取りなどの手続きで提出を求められる書類です。

被災した場合、利用する被災者支援制度を確認し、必要に応じて罹災証明書の申請を行いましょう。

申請から発行までに1週間以上はかかるので、早期の支援開始を希望するなら早めに申請することが大切です。