- 住家被害認定調査とはどのような調査か
- 調査結果は何に使われるか
- 判定基準と調査方法
地震などの災害によって自宅(住家)が被害を受けると、住む場所を失うだけでなく、大きな経済的損失を受けることになります。
例えば、過去に大規模な災害が発生したときには、住宅ローンを組んで購入したばかりの自宅が倒壊したり、津波や洪水で流されたりするケースが多発しました。
このように、災害の影響で住家が被害を受けて経済的損失を被った場合、一定の基準を満せば、被害の程度に応じて支援を受けることができます。
このとき、被害の程度を証明するために用いられるのが罹災証明書です。
そして、罹災証明書に記載される被害の程度を判定するために実施されるのが、住家被害認定調査です。
この記事では、住家被害認定調査の概要、判定基準、調査方法について解説します。
住家被害認定調査とは
住家被害認定調査とは、被災した住家の「被害の程度」を認定するための調査です。
被災者の申請を受けて地震や風水害などの災害によって被災した住家を調査し、一定の基準に基づいて被害の程度を認定して、認定結果に基づいて罹災証明書が交付されます。
市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面(次項において「罹災証明書」という。)を交付しなければならない。
(災害対策基本法第90条の2第1項)
罹災証明書とは
罹災証明書とは、被災した家屋などの被害の程度を証明する書類です。
市町村が、住家被害認定調査の結果に基づいて発行するもので、被災者生活再建支援金、災害復興住宅融資、損害保険請求などの手続きで必要になります。
罹災証明書に記載された被害の程度によって支援内容や保険金額が大きく異なるので、被災者にとって非常に重要な書類といえます。
罹災証明書とは別に、被災証明書という書類も市町村で発行されます。
被災証明書とは、罹災証明書の対象外となる、住家以外の建物や家財、自動車などの動産を対象とする書面です。
罹災証明書については、別の記事で詳しく解説しています。
住家被害認定調査の判定基準
住家の被害認定の判定基準は、内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」で「全壊」、「大規模半壊」、「その他半壊」、「半壊に至らない」の4つに区分されています。
認定区分 | 内容 |
全壊 | 損壊が甚だしく、補修しても再使用が困難 |
大規模半壊 | 半壊し、柱等の補修を含む大規模な補修をしないと居住することが困難 |
半壊 | 損壊が甚だしいが、補修すれば再使用できる |
半壊に至らない | 損壊があるが半壊には至らない |
市町村が「損壊基準判定」または「損害基準判定」を用いて、以下のとおり判定を行います。
損壊基準判定 | 住家の損壊・焼失・流失部分の床面積の延床面積に占める損壊割合で判定 ・全壊:70%以上 ・大規模半壊:50%以上70%未満 ・その他半壊:20%以上50%未満 ・半壊に至らない:20%未満 |
損害基準判定 | 住家の主要構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合で判定 ・全壊:50%以上 ・大規模半壊:40%以上50%未満 ・その他半壊:20%以上40%未満 ・半壊に至らない:20%未満 |
住家被害認定調査の方法
住家被害認定調査は、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」というマニュアルに基づいて判定されます。
マニュアルには、災害ごとに住家被害認定調査の標準的な調査方法や項目、判定方法が記載されています。
原則として、研修を受けた市町村の調査員などが2人以上で被災した住家を訪問し、住家の傾き具合、屋根や外壁の損傷状況などを調査します。
住家被害認定調査は第1次調査と第2次調査がある
住家被害認定調査は、第1次調査と第2次調査が設定されています。
通常、被災者からの申請を受けて行われるのは第1次調査のみです。
第2次調査については、被災者から再調査依頼があり、依頼内容を精査した上で必要性が認められる場合に限って実施されます。
災害の規模によっては、非常にたくさんの住家被害認定調査を実施しなければならず、限られたマンパワーと時間の中で迅速かつ効率的に調査を実施する必要があります。
また、一定の基準に基づいてどの調査員が調査しても同じ調査結果となることも求められています。
そのため、災害発生後、迅速かつ効率的に、そして公平に住家被害認定調査を実施するために、第1次調査は、被災した住家の外観を目視する方法により被害程度が判定されます。
しかし、被災状況によっては外観からは分からない被害が生じており、被害認定と実際の被害状況が乖離しているケースがあります。
そこで、第1次調査の結果に不服がある場合には、被災者の依頼に応じて、住家の内部を含む詳細な調査(第2次調査)が行われることになっているのです。
調査の種類 | 調査内容 |
第1次調査 | 外観の損傷状況の把握(目視)、住宅の傾斜の計測、屋根、外壁、基礎の損傷の把握(目視) |
第2次調査 | 第1次調査の調査に加えて、被災者の立会いの下、住宅内部に立ち入り、内壁、天井、床、柱、建具、設備の損傷の把握(目視) |
住家被害認定調査後
住家被害認定調査によって住家の被害の程度が認定されると、罹災証明書が発行されます。
その後、被災者は、罹災証明書とその他の必要書類を揃え、被災者背活再建支援金、災害復興住宅融資、損害保険請求などの手続きを行います。
調査を拒否するとどうなるか
罹災証明書の交付を希望しながら住家被害認定調査を拒否した場合、調査が強制的に行われることはありません。
しかし、各種災害支援が適用されるか否かの基準となる被害の程度が認定できず、罹災証明書が発行されないので、支援制度が利用できない恐れがあります。
まとめ
住家被害認定調査は、罹災証明書の「被害の程度」を決めるために必要な調査です。
罹災証明書は、各種被災者支援制度で必要になる書類なので、判定結果は被災者にとって非常に重要な意味を持ちます。
【参考】