- 地震保険の制度
- 保険料・保険対象・補償内容・加入率
- 地震保険料控除
災害大国日本では頻繁に災害が発生し、人的・物的に大きな被害が出ています。
政府は、大規模災害が発生した場合は「公助(国や地方公共団体による支援)に限界があるとして、「自助」と「共助」の重要性を指摘しています。
その中でも重要なのが「自助」、自分の身は自分で守ることです。
地震保険は、地震などの災害に備える「自助」の一つで、地震災害で被害を受けたときに役立つ保険です。
この記事では、地震保険はどのような保険か、地震保険の加入率、保険料と家財やマンションの補償、地震保険料控除について解説します。
目次
地震保険とは
地震保険とは、地震などの災害を原因とする建物や家財の損害を補償する保険です。
財務省ウェブサイトでは、以下のとおり地震保険が定義されています。
地震保険は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による被害を補償する地震災害専用の保険です。
地震保険は財務省が運営(政府が再保険)
地震保険は国(財務省)と民間の損害保険会社が共同して運営しています。
地震という自然災害の特性上、民間の損害保険会社だけで地震保険を運営することは困難だからです。
巨大地震などが発生すると、巨額の保険金の支払いが予想されますが、損害保険会社の支払能力には限度があります。
そこで、政府が再保険することで保険責任を分担する「官民一体の制度」になっているのです。
実際に巨大地震が発生した場合、国や損害保険会社などが地震ごとに決められた限度額の範囲で負担することになります。
地震保険の財源は、「地震再保険特別会計」という特別会計で国が管理しており、1回の地震で支払う再保険金の金額は、国会の議決を経た金額の範囲内で決定されます。
現在は、11兆5,662億円まで支払えることになっています。
損害保険会社は、地震保険の窓口として地震保険を販売していますが、保険内容も保険料も国が決めるので、会社ごとに異なる商品を開発することはできません。
また、地震保険の保険料には損害保険会社の利潤が織り込まれておらず、損害保険会社は利益がほぼ見込めない仕組みになっています。
被災者のセーフティネットとしての性格が濃い保険といえます。
地震保険は単独では加入できない
地震保険は、単独で加入することはできず、必ず、火災保険とセットで加入する必要があります。
地震保険は、火災保険の特約(オプション)です。
地震はいつどこで発生するか分からない災害ですし、日本では頻繁に大規模な地震が発生しています。
そのため、損害保険会社としては、保険金の支払いリスクが大きい地震保険は、積極的に取り扱いたくない保険商品です。
しかし、国としては、地震発生に備えて国民に地震保険をかけてほしいという思惑があります。
そこで、国が再保険によって損害保険会社の責任を肩代わりするとともに、火災保険の特約として販売する方式が採用されています。
そのため、どの損害保険会社で地震保険に加入しても補償内容や保険料は同じで、保険料が高いか安いかについては、火災保険の保険料を比較することになります。
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火災保険の特約なので、火災保険に加入していないと地震保険には加入できません。
ただし、火災保険を契約している場合に、契約期間の途中で地震保険に加入することは可能です。
地震保険の補償対象
地震保険の補償対象は、「地震」、「噴火」、「地震または噴火による津波」を原因とする被害(「火災」、「損壊」、「埋没」、「流出」)です。
地震の火事は火災保険では補償されない
「火災などは火災保険があるじゃないか。」と思うかもしれません。
火災保険は、火災などの自然災害だけでなく、盗難や身近な事故などを幅広く補償する保険なので、地震なども補償対象だと思っている人は多いものです。
しかし、地震が原因の火災による損害や、地震による炎症で拡大した損害については、火災保険では補償されません。
災害の種類 | 火災保険 | 地震保険 |
地震、噴火、津波 | ✕ | 〇 |
その他の災害 | 〇 | ✕ |
また、「自宅は耐震補強工事をしたから、地震が起きても大丈夫。」と思っているかもしれませんが、住宅密集地などでは隣の家が自宅に倒れてきたり、近くで火事が発生して自宅に燃え移るリスクがあります。
そして、こうした被害は火災保険では補償されません。
通常、火災保険には「地震火災費用保険金」が付いています。
地震火災費用保険金というのは、地震、噴火、津波が原因の火災で建物が被害を受けた場合に、建物の火災保険金額の5%が支払われるというものです。
しかし、建物の火災保険金額の5%(保険金額が2000万円の場合で100万円)では、被災後の生活を立て直すのに十分とは言えません。
地震保険の保険対象
地震保険の保険対象は、地震などで被害を受けた居住用の建物と家財です。
火災保険の保険対象に限定されるので、注意が必要です
居住用の建物(戸建やマンション)
居住用の建物とは、住居としてのみ使用する建物または併用住宅のことです。
併用住宅とは、居住部分と業務部分があり、境界が完全に分かれていない住宅です。
例えば、1階部分が店舗や作業場、2階部分が居住スペースになっていて、階段で昇り降りする住宅が併用住宅です。
住宅ローンが残る家が地震などに被災し、新しく建て直す必要が生じた場合場合、被災した家と建て直す家の住宅ローンを2重に抱えることになります。
地震保険に加入していれば、被災した家の住宅ローンの負担を軽くできる可能性があります。
工場、事務所や店舗専用の建物など、居住用ではない建物は地震保険の対象外です。
マンションの地震保険
マンションに住んでいる場合、共用部分の地震保険と専有部分の地震保険の2つについて、加入するかどうか検討します。
保険をかける部分 | 具体的な場所 |
共用部分 | 玄関ホール、外壁、廊下など |
専有部分 | 各室内、間仕切り壁など |
マンション管理組合は、地震などの被害を受けた共有部分の修繕に備えて、「修繕積立金」を積み立てているのが一般的です。
しかし、修繕積立金が不十分な状態で地震が発生すると、住んでいる人がお金を出し合って修繕費用を捻出することになります。
そのため、マンションに住んでいる場合、専有部分だけでなく、共用部分にも地震保険をかけておくことが重要な意味を持ちます。
通常、共用部分の地震保険は、個人ではなくマンション管理組合が加入します。
住んでいるマンションの契約内容を確認すれば、地震保険の契約内容を確認することができます。
家財
家財も、地震保険の対象です。
地震保険の保険金額は、火災保険金額の50%が上限なので、建物の地震保険だけでは被災後の生活を立て直すために十分な金銭が得られない可能性があります。
そのため、地震保険に加入する場合、家財にも保険をかけるかどうか検討することになります。
ただし、以下のものについては、地震保険の対象外です。
- 居住用の建物以外に収容されている家財
- 1個または1組の価額が30万円を超える家財(貴金属・宝石・骨董・通貨・有価証券(小切手、株券、商品券など)、預貯金証書、印紙、切手など)
- 自動車
地震保険は、建物と家財の両方に加入しておくのがおすすめです。
家財にも保険をかけておけば、地震発生時に支払われる保険金額を増やすことができます。
また、地震の規模や揺れ方によっては、建物には被害がないが家財は壊れることがあり、建物だけでは十分な補償を受けられない可能性があります。
例えば、自宅に目立った損傷はなかったが、家具が転倒して壊れた、パソコンなどの電子機器が落下して壊れたというケースは少なくありません。
地震保険の保険金額
地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30%から50%の範囲内で決める必要があります。
また、建物と家財にはそれぞれ上限額が決まっています。
地震保険の保険対象 | 保険金額の上限 |
居住用の建物 | 5,000万円 |
家財 | 1,000万円 |
地震保険の目的は、「地震等による被災者の生活の安定に寄与すること(財務省ウェブサイトより引用)」です。
地震が原因で損壊した家を建て直すための費用が支払われるわけではなく、あくまで被災者の生活を安定させるために支払われるのが地震保険の保険金です。
そのため、地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30%から50%の範囲内でしか決めることができず、限度額も設定されているのです。
なぜこのような仕組みになっているかと言えば、地震は、個別的に発生することが多い火災とは違い、発生地域内にいる不特定多数に、同時に大きな被害を与える災害だからです。
民間の損害保険会社には、被災した人すべてに保険金を負担するだけの資力はありませんし、国が支出できる金額にも限度があるので、一定の制限が設けられています。
保険金額を決める査定
地震保険は、保険会社が行う損害査定の結果に基づいて、「保険金が支払われるかどうか」と「支払われる保険金額」が決まります。
具体的に言うと、保険対象である居住用の建物または家財の損害の程度によって、「全損」、「大半損」、「小半損」、「一部損」の認定を行い、それぞれに設定された割合で地震保険金額が支払われます。
【建物の全損、大半損、小半損、一部損の基準】
建物 | 基準 |
全損 | 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合 |
大半損 | 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合 |
小半損 | 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合 |
一部損 | 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け、建物の損害が全損・大半損・小半損に至らない場合 |
【家財の全損、大半損、小半損、一部損の基準】
家財 | 基準 |
全損 | 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となった場合 |
大半損 | 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合 |
小半損 | 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合 |
一部損 | 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合 |
出典:地震保険制度の概要:財務省
地震保険では、一般的な火災保険のように、実際の損害額が保険金として支払われたり、見舞金が支払われたりすることはありません。
全損・大半損、小半損・一部損で支払われる保険金額
損害保険会社による査定の結果、居住用の建物や家財が「全損」、「大半損」、「小半損」、「一部損」と認められた場合、以下の保険金額が支払われます。
査定の結果 | 支払われる保険金額 |
全損 | 地震保険の保険金額の100%(時価額が限度) |
大半損 | 地震保険の保険金額の60%(時価額の60%が限度) |
小半損 | 地震保険の保険金額の30%(時価額の30%が限度) |
一部損 | 地震保険の保険金額の5%(時価額の5%が限度) |
出典:地震保険制度の概要:財務省
補償されない場合
以下の事由のいずれかに当てはまる場合、地震保険による保証はなされません。
- 故意、重大な過失、法令違反による損害である
- 地震の発生日から10日以上経過した後に生じた損害である
- 戦争や内乱などによる損害である
- 地震などの際の紛失や盗難である
地震保険の契約ができない場合
地震保険は、いつでも契約できるわけではありません。
契約できなくなるのは、大規模地震対策特別措置法に規定された「警戒宣言」が発令されたときです。
警戒宣言が発令されたときから「地震保険に関する法律」に規定された一定期間は、東海地震にかかる地震防災対策強化区域内にある建物・家財につき、地震保険の新規契約や保険金額の増額契約ができなくなります。
東海地震とは、南海トラフ(潮岬南方沖の熊野灘から沼津市沖の駿河湾に伸びるトラフ水深4,000m級の溝)の下のプレート境界で発生が予想される巨大地震です。
一般的には「南海トラフ巨大地震」として知られています。
地震保険の保険料
地震保険の保険料は、居住用の建物と家財を収容する建物の構造、建物の所在地によって計算されます。
つまり、都道府県ごとに保険料が異なります。
過去の統計などから、地震が発生しやすい地域ほど保険料が高く、発生しにくい地域ほど安く設定されているのです。
各都道府県における地震保険の保険料は、以下のとおりです。
都道府県 | イ構造 (主として鉄骨・コンクリート造建物等) | ロ構造 (主として木造建物等※) |
北海道 | 7,800 | 13,500 |
青森県 | 7,800 | 13,500 |
岩手県 | 7,100 | 11,600 |
宮城県 | 10,700 | 19,700 |
秋田県 | 7,100 | 11,600 |
山形県 | 7,100 | 11,600 |
福島県 | 8,500 | 17,000 |
茨城県 | 15,500 | 32,000 |
栃木県 | 7,100 | 11,600 |
群馬県 | 7,100 | 11,600 |
埼玉県 | 17,800 | 32,000 |
千葉県 | 25,000 | 38,900 |
東京都 | 25,000 | 38,900 |
神奈川県 | 25,000 | 38,900 |
新潟県 | 7,800 | 13,500 |
富山県 | 7,100 | 11,600 |
石川県 | 7,100 | 11,600 |
福井県 | 7,100 | 11,600 |
山梨県 | 10,700 | 19,700 |
長野県 | 7,100 | 11,600 |
岐阜県 | 7,800 | 13,500 |
静岡県 | 25,000 | 38,900 |
愛知県 | 14,400 | 24,700 |
三重県 | 14,400 | 24,700 |
滋賀県 | 7,100 | 11,600 |
京都府 | 7,800 | 13,500 |
大阪府 | 12,600 | 22,400 |
兵庫県 | 7,800 | 13,500 |
奈良県 | 7,800 | 13,500 |
和歌山県 | 14,400 | 24,700 |
鳥取県 | 7,100 | 11,600 |
島根県 | 7,100 | 11,600 |
岡山県 | 7,100 | 11,600 |
広島県 | 7,100 | 11,600 |
山口県 | 7,100 | 11,600 |
徳島県 | 15,500 | 36,500 |
香川県 | 10,700 | 19,700 |
愛媛県 | 12,000 | 22,400 |
高知県 | 15,500 | 36,500 |
福岡県 | 7,100 | 11,600 |
佐賀県 | 7,100 | 11,600 |
長崎県 | 7,100 | 11,600 |
熊本県 | 7,100 | 11,600 |
大分県 | 10,700 | 19,700 |
宮崎県 | 10,700 | 19,700 |
鹿児島県 | 7,100 | 11,600 |
沖縄県 | 10,700 | 19,700 |
※2019年度
※保険金額1,000万円、保険期間1年の場合の保険料(単位:円)
出典:地震保険制度の概要:財務省
地震保険を取り扱っている損害保険会社のウェブサイトには、保険料を試算できるページがあるので、試してみてください。
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地震保険の保険料は、地震のリスクなどによって随時変更されており、近年は、保険料が値上がりする地域が増えています。
保険料の値上がりが続くことが予想される場合は、長期契約を結んでおけば保険料が割引されるので、負担を軽くすることができます。
長期契約の場合
地震保険の保険期間には「短期」、「1年間」、「長期(2年~5年)」があります。
2年~5年の長期契約を結ぶ場合、保険料が割引されます。
具体的には、1年間の保険料に係数をかけて算出されることになります。
期間 | 係数 |
2年 | 1.9 |
3年 | 2.8 |
4年 | 3.7 |
5年 | 4.6 |
出典:地震保険制度の概要:財務省
地震保険料の割引制度
地震保険には、4種類の割引制度が設定されています。
割引制度 (契約開始日) | 対象 | 割引率 |
建築年割引 (平成13年10月1日以降) | 昭和56年6月1日以降に新築された建物 | 10% |
耐震等級割引 (平成13年10月1日以降) | 以下のいずれかの耐震等級がある建物 ・日本住宅性能表示基準規定の耐震等級 ・耐震診断による耐震等級規定の耐震等級 | ・耐震等級1:10% ・耐震等級2:30% ・耐震等級3:50% |
免震建築物割引 (平成19年10月1日以降) | 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物 | 50% |
耐震診断割引 (平成19年10月1日以降) | 地方公共団体などの耐震診断または耐震改修の結果、建築基準法における耐震基準を満たす建物 | 10% |
参考:地震保険制度の概要:財務省
地震保険の上乗せ補償
地震保険を取り扱う損害保険会社が、地震保険の「上乗せ補償」を販売するケースが増えています。
例えば、損保ジャパン日本興亜が販売する「地震危険等上乗せ特約」は、地震を原因とする損害の補償を最大で50%まで増やせる特約を販売しています。
損害補償を50%まで増やした場合、「火災保険金額の50%」が上限の地震保険金と合わせると、火災補償金額と同額まで補償されることになります。
保険料負担は増える
地震保険の上乗せ補償に加入しておけば、地震が原因で自宅が被害を受けた場合に生活を立て直しやすくなりますが、その分、平時の保険料負担が増えます。
住宅ローンの残額や、住んでいる地域の危険度(地震の発生リスク)、月々の保険料負担を踏まえて検討してください。
地震保険料所得控除制度
地震保険料所得控除制度とは、「納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受ける(国税庁ウェブサイトより引用)」制度です。
地震保険料所得控除は、1年間(1月1日から12月31日)までに支払った保険料の金額によって算出されます。
区分 | 年間の支払保険料の合計 | 控除額 |
---|---|---|
(1)地震保険料 | 50,000円以下 | 支払金額の全額 |
50,000円超 | 一律50,000円 | |
(2)旧長期損害保険料 | 10,000円以下 | 支払金額の全額 |
10,000円超 20,000円以下 | 支払金額×1/2+5,000円 | |
20,000円超 | 15,000円 | |
(1)・(2)両方がある場合 | - | (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高50,000円) |
出典:No.1145 地震保険料控除|国税庁
地震保険の加入率
日本損害保険協会が公表している統計「地震保険 都道府県別付帯率の推移」を確認すると、火災保険の加入者の63%が地震保険に加入(特約を付帯)しています。
加入率の推移を知るために、2002年度から2016年度まで加入率も示しておきます。
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
33.3 | 34.9 | 37.4 | 40.3 | 41.7 | 44.0 | 45.0 | 46.5 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
48.1 | 53.7 | 56.5 | 58.1 | 59.3 | 60.2 | 62.1 | 63.0 |
出典:地震保険都道府県別付帯率の推移|日本損害保険協会
2002年以降、加入率は右肩上がりを続けていることが分かります。
付帯率とは、地震保険契約が、ある年度中に契約された火災保険契約(住宅物件)に付帯された割合です。
また、地震保険の道府県別世帯加入率の推移についても右肩上がりを続け、2017年度には31.2%に上っています。
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
16.4 | 17.2 | 18.5 | 20.1 | 20.8 | 21.4 | 22.4 | 23.0 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
23.8 | 26.0 | 27.1 | 27.9 | 28.8 | 29.5 | 30.5 | 31.2 |
出典:地震保険道府県別世帯加入率の推移|日本損害保険協会
世帯加入率とは、ある年の12月末時点における有効な地震保険有証券件数を、翌年1月1日時点の住民基本台帳に基づく世帯数で割ったものです。
まとめ
地震保険は、地震の被害に備えることができる唯一の保険です。
政府が再保険をする官民一体の保険制度なので、保険料を支払ったのに保険金が支払われないという心配もありません。
また、噴火や津波を原因とする自宅や家財の被害も補償されますし、自宅のみ、家財のみ、建物と家財の両方など、家庭の状況に応じた契約が結べるのもメリットです。
割引制度や地震保険料所得控除を利用すれば、保険料の負担を減らすこともできます。
2017年度でも付帯率が63%(世帯加入率は31.2%)に達し、今後も加入する人が増加すると見込まれる地震保険、大きな地震が発生する前に加入を検討してみてはどうでしょうか。
地震保険の保険料が高いか安いかは、火災保険の保険料によって変わってくるので、火災保険を比較検討して加入する保険を選びましょう。
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