- 雪害・雪災・雹災を補償する保険
- 雪害・雪災・雹災の補償内容と金額
- 補償されないケース
- 保険金の請求方法
毎年、豪雪地帯を中心として雪やひょう(雹)による被害が相次いでいます。
例えば、屋根に積もった雪が降雪の影響で落下してエアコンの室外機を壊したり、落下した雹が当たって屋根瓦や窓ガラスが割れたりすることがあります。
こうした雪害(雪災)で建物や家財が損害を受けた場合、どの保険に加入していれば補償されるのでしょうか。
この記事では、雪害・雪災・雹災を補償してもらえる保険、補償内容と保険金額、補償されないケース、保険金の請求方法について解説します。
雪による被害の呼び方は「雪害」が一般的ですが、保険用語では「雪災」です。
そのため、この記事の本文では「雪災」と記載しています。
雪害・雪災を補償する保険は火災保険
結論から言うと、雪災を補償する保険は火災保険です。
火災保険は、名称に「火災」と入っているので「火事による損害しか補償されない」と勘違いしている人が多いですが、雪災や台風、盗難の損害など幅広く補償されます。
地震保険では雪害・雪災は補償されない
「地震保険でも雪災が補償される」と思っている人もいますが、地震保険では雪災は補償されません。
地震保険は、地震、噴火、津波(地震または噴火が原因のもの)が原因で生じた損害を補償する保険です。
火災保険では補償されない地震などによる損害が補償されますが、雪災については補償対象外です。
地震保険については、別の記事で詳しく解説しています。
地震保険は火災保険とセットで加入する必要があり、損害保険会社によって内容や保険料に違いがありません。
そのため、加入を検討するときは、火災保険を比較検討することになります。
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火災保険で補償される雪害・雪災の内容
雪災とは、雪による災害全般です。
例えば、人の転倒、交通事故、除雪作業中の事故、雪下ろし中の事故、建物や家財の破損など、雪が原因で発生した事故を雪災といいます。
自宅などの建物の場合、積雪の影響で自宅が損壊する、住宅の一部が破損する、雨樋(あまどい)・カーポート・物置きが破損するといった被害が考えられます。
火災保険は「風災・雹災・雪災」がセット
火災保険では、「風災・雹災・雪災」がセットで補償されます。
どの損害保険会社でも雪災や雹災のみで加入することはできず、必ず3つセットで加入します。
「風災・雹災・雪災」補償は、多くの火災保険に付帯しています。
ただし、「風災・雹災・雪災」の補償がない保険商品や、付帯しないで契約できる保険商品も一部あるので、契約前に確認してください。
補償の具体例
保険対象 | 具体例 |
建物 | ・雪崩によって建物が倒壊した ・大雪の影響で雨樋・アンテナ・太陽光パネルが破損した ・大雪の影響で給湯器や室外機が壊れた ・ひょうによって屋根瓦や窓ガラスが割れた ・積雪の重みで屋根が破損した ・隣家からの落雪で自宅の塀が壊れた |
家財 | ・雪崩によって建物の窓ガラスが割れ、雪が室内に流れ込んで家財が破損した |
火災保険の対象物と雪害・雪災
火災保険に加入するときは、保険の対象を選ぶ必要があります。
保険の対象 | 具体的な対象 |
建物 | 窓、屋根、畳上、床上、カーポート、物置など |
家財 | 家具、家電製品、自転車、原付自動車、衣類など |
建物+家財 | - |
「建物」、「家財」、「建物+家財」のいずれを保険対象とするかによって、補償内容が変わります。
例えば、建物のみを対象とすると家財の損害は補償されません。
カーポート
カーポートは、建物の付属設備として火災保険の補償対象です。
物置き
カーポートと同じく、建物の付属設備とみなされるので、補償対象となります。
門扉・塀
補償対象です。
カーポートと同じく、建物の付属施設とされています。
雨樋
大雪・豪雪の影響で雨樋(あまどい)が破損することがあります。
火災保険では雨樋は建物の一部と考えるので、補償対象となります。
火災保険で補償されないケース
以下のようなケースでは、火災保険(風災・雹災・雪災)に加入していても補償対象外となり、保険金は支払われません
- 自動車が被害を受けた
- ビニールハウスが被害を受けた
- 落雪で隣家に損害を与えた
- 損害額が20万円以下
- 経年劣化
- 土砂災害が起きた
- 請求期限を過ぎた
自動車が被害を受けた
大雪・豪雪の影響で自動車が故障した場合は、補償対象外です。
雪の影響で自動車が故障したときに補償を受けたいときは、自動車保険に車両保険を付帯しておく必要があります。
また、雪の影響で自動車がスリップして他人や他車に損害を与えたときは、自動車保険の対人賠償・対物賠償保険で補償されることになります。
自分の車も補償してもらいたいなら、車両保険に加入しておきましょう。
ビニールハウスが被害を受けた
ビニールハウスは、建物でも家財でもないので一般の火災保険は補償対象外です。
雪によるビニールハウスの損害について補償を受けるには、事業用の火災保険に加入する必要があります。
農業設備を対象としていない保険商品もあるので、契約前に確認する必要があります。
落雪で隣家に損害を与えた
自宅に積もった雪が隣家の敷地内に落ちて損害を与えた場合、火災保険の風災・雹災・雪災の補償対象外です。
こうした損害を補償するには、火災保険や自動車保険などで個人賠償責任保険に加入しておく必要があります。
自然災害を原因とする損害は、他人に責任を問えないというのが原則です。
しかし、被害が出るかもしれない状況を放置していた場合、補償を求められ、応じないと損害賠償を請求されることもあります。
損害額が20万円以下
火災保険では、「風災・雹災・雪災補償」に20万円の免責金額が設定されていることがあります。
免責金額が設定された契約を結んでいる場合、損害額が20万円の場合は全額自己負担となり、保険金は支払われません。
例えば、損害額が199,900円だと1円も支払われませんが、200,100円だと全額が支払われます。
近年は、損害額に関わらず、損害額から0円~10万円程度の免責金額(契約時に設定)を差し引いた金額が保険金と支払われる契約が多くなっています。
経年劣化
建物などの経年劣化による損害は、火災保険の補償対象外です。
雪災ではなく経年劣化が原因の損害であると損害保険会社が判断すると、保険金は支払われません。
土砂災害が起きた
春先などには雪解け水を原因とする洪水や土砂災害が発生し、住宅浸水などの被害を受けることがあります。
雪解け水なので雪災による補償を受けられると思うかもしれませんが、雪災ではなく水災による補償を受けることになります。
したがって、火災保険に水災が付いていない場合、被害を受けても補償を受けることはできません。
請求期限を過ぎた
保険法では、保険金の請求期間は支払事由の発生から3年と規定されています。
請求期間を過ぎて時効になると請求ができなくなります。
雪害・雪災で支払われる火災保険の保険金額
火災保険は、損害程度が支払いの要件に当てはまる場合に、保険契約時に設定した保険金額を限度として、保険金が支払われます。
実際に支払われる保険金額は、損害額から損害保険会社の免責金額を差し引いた金額です。
- 損害額(上限は保険契約時に設定した保険金額)-免責金額
火災保険に加入していると、雪災の影響で自宅の修理が必要になったときに、損害保険金とは別に費用保険金が支払われます。
損害保険金の支払金額は、契約金額の10~30%(金額にして100~300万円)程度で、損害保険金に加えて支払われます。
まとめ
雪害・雹災・雪災は火災保険で補償してもらうことができますが、保険の対象によって補償対象となるものとならないものがあります。
日本では毎年広い地域で雪が降り、大きな被害をもたらすので、火災保険に加入していない場合は、建物や家財を守るために早めに加入しておくことをおすすめします。
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